就学援助費制度について

吹田市では、経済的理由により就学困難な吹田市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者に対し、義務教育が円滑に受けられるように、学校で必要な学用品費・校外活動費等の援助を行っています。 ただし、所得制限があり、生活保護世帯は対象になりません。詳しくは「就学援助費 申請のしおり」をご覧ください。

お問い合わせ先:吹田市教育委員会 学務課(TEL:06-6384-2458、学務課のホームページ

申請受付

一斉受付期間:例年4月1日~5月25日ごろ

郵送受付:必ず、特定記録郵便または簡易書留でお送りください。(郵送は締切日の消印まで有効)

窓口受付:吹田市教育委員会 学務課(市役所本庁舎 低層棟3階)

受付時間:午前9時~午後5時30分(日曜・祝・休日は除く)(4月のみ:土曜日の午前9時~正午)

人的接触を避けるため、郵送(特定記録郵便または簡易書留に限る)による申請にご協力願います。(郵送申請時にあわせて医療券の発行依頼もできます。)

随時受付期間:例年5月26日ごろ~3月31日まで(市役所閉庁日は除く)(ただし、随時受付の場合は、申請を受付けた月からの月割支給等の減額措置となります。)

申請用紙が必要な方は小学校もしくは教育委員会 学務課へお申し出ください。学務課のホームページからダウンロードもできます。

就学援助認定者への医療券(医療費援助)について

就学援助費を申請され、認定となった場合に使用することができます。小中学生の方が、学校保健安全法に定める疾病(学校病)の治療のため医療機関を受診する場合、保険証と医療券を併用することにより学校病治療の医療費が無料になります。医療券の交付に関しては、学務課までお問い合わせください。

対象となる疾病(学校保健安全法の定める疾病)
  • トラコーマ
  • 結膜炎 <アレルギー性結膜炎は対象外です。>
  • 白癬・疥癬・膿痂疹(とびひ)
  • 中耳炎 <急性や慢性・滲出性を問わず使用できます。>
  • 慢性副鼻腔炎(ちくのう症)<慢性に限定されていますので、急性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎は対象外です。>
  • アデノイド
  • う歯(むし歯:保険診療の対象となる治療範囲)<歯周病等の治療または、歯磨き指導等、予防的な処置は対象外です。>
  • 寄生虫病(虫卵保有を含む)

上記以外の疾病では医療券の使用はできません。詳しくは「就学援助費 申請のしおり」をご覧ください。

特別支援教育就学奨励費

吹田市では、特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者の方に、学用品費や学校給食費など学習に必要な費用を援助する制度があります。(申請は毎年度必要で、随時受け付けています。)

奨励費を受けられる方は、特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者で、その世帯の前年の所得合計額と生活保護基準で算定した需要額との比較により、支弁区分が決定されます。

申請用紙は小学校を通じて6月ごろに配布いたします。詳細は、学務課までお問い合わせください。