就学援助制度について
~ 修学旅行費や学用品費などが補助される制度です! ~
公立学校では、「義務教育の無償」を原則としながらも実際には、ご家庭から経費のご負担をお願いしています。
そこで経済的理由により、子ども達の学習が妨げられることのないように、どの子もみんなお金の心配をせずに安心して、楽しく勉強できるように、学校に必要な経費の一部を援助する制度がいくつかあります。
これらは憲法を始め、いろいろな法律で保障されている制度ですので、安心して利用することができます。
また、子どもに不利益が生じるのではないか、という利用に際してのご心配は、全くありませんことも、念のため申しあげます。
※就学援助制度
市町村が実施している制度で、吹田市は「申請のしおり」を中学校の全世帯に毎年、配布しています。
・・ 詳細は、その「しおり」や吹田市のホームページ等をご覧ください。
① 就学援助を受けることができる方は
- 吹田市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、
- 前年度の一世帯当たりの合計所得額が、生活保護基準で算定した認定基準額以下の方で
- 生活保護法による教育扶助を受けていない方です。
また、基準額を超えている場合でも、リストラ・病気・倒産・離婚・収入の激減など、家庭状況がかわったり、災害をうけたりした時は、特別事情の申し出ができます。
② 申請手続き
- 教育委員会 学務課 窓口で受付けます。
特定記録・簡易書留の場合なら郵送でも大丈夫です。
送付記録が受付票の代わりとなるので大切に保管しておいてください。 - 4月1日~5月25日までの「一斉受付期間」終了後は、3月31日まで年間を通して、いつでも申し込みできます。
- ただし、一年ごとですので、毎年度の申請が必要です。
③ 支給内容は
学用品費 |
中学生:22,730円 |
通学用品費 |
2,270円(中学校1年は除く) |
新入学生徒学用品費 |
小学校6年生次に:60,000円 |
校外活動費 |
中学生:4,620円 |
林間臨海学習費 |
限度額 中学生:6,210円 |
修学旅行費 |
実費額 |
体育実技用具費 |
限度額 中学生:7,650円 |
年に3回に分けて、金融機関口座に振り込まれます。 |
【 支給日 】
1回目 |
4月 ~ 7月分 |
令和4年 9月末日 |
2回目 |
8月 ~ 11月分 |
令和5年 1月末日 |
3回目 |
12月 ~ 3月分 |
令和5年 3月中旬 |
④ もし学校納付金に未納があれば、そちらに充てる事も可能です。
⑤ 認定されると「医療券」という医療費の援助も利用できます。
結膜炎・中耳炎・慢性副鼻腔炎や虫歯などの「学校病」を治療する場合に、保険証と
この医療券を利用すると、自己負担分が無料になります。学務課へ申し出てください。
お問合先
学校教育部 学務課
〒564-0027 吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
電話番号:【援助金・学習支援金】 06-6155-8196
※参考 生活保護法による教育扶助
また、「就学援助制度」のほかに「生活保護法による教育扶助制度」などがあります。
生活保護は、働いているかどうかにかかわらず、生活に困った時、誰もが最低生活の保障
≪セーフティーネット≫ を請求できる制度で、市役所・生活福祉課で受付けます。
その生活全般にかかる扶助の中の一つに教育扶助があり、副読本的教材や学用品、通学用品、給食、その他、義務教育に必要なものが支給されます。 |
〔生活保護法の教育扶助と就援法の就学援助費を、重ねて受給することはできません。ただし、修学旅行費は、生活保護法による教育扶助費では給付されないので、就学援助費で申請して受給します。〕
お問合先
福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 117番・114番窓口)
電話番号:【保護担当】 06-6384-1335