就学援助金
◇◆◇就学援助費制度◇◆◇
吹田市では、経済的理由により就学困難な吹田市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者に対し、学校で必要な学用品費、校外活動費等の援助を行っています。
所得制限があり、生活保護世帯は対象になりません。
申請受付
○ 一斉受付期間 令和2年4月1日(水)~令和2年度5月25日(月)
* 郵送受付:必ず、特定記録郵便または簡易書留でお送りください。(消印日を申請月とします。)
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窓口受付:吹田市教育委員会 学務課(市役所本庁舎 低層棟3階)
受付時間:午前9時~午後5時30分(日曜・祝・休日は除く)
4月4日、11日、18日、25日(いずれも土曜日)午前9時~正午
※ 窓口が大変混み合いますので、なるべく郵送申請をご活用ください。
(郵送申請時に医療券の発行依頼もできます。)
○ 随時受付期間 令和2年5月26日(火)~令和3年3月24日(水)までの市役所開庁日
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午前9時~午後5時30分
(土曜、日曜、祝日ほか市役所閉庁日は除きます。)
※ 随時受付の場合は、申請を受付けた月からの月割支給等の減額措置となります。
就学援助費認定者への医療券(医療費援助)について
就学援助費を申請され、認定となった場合に使用することができます。
小中学生の方が、下記疾病(学校病)の治療のため医療機関を受診する場合、保険証と医療券を併用することにより学校病治療の医療費が無料になります。
☆対象となる疾病(学校保健安全法の定める疾病)
(1)トラコーマ
(2)結膜炎 <アレルギー性や細菌性を問わず使用できます。>
(3)白癬・疥癬 (白癬菌・疥癬菌による水虫)
(4)膿痂疹(とびひ)
(5)中耳炎 <急性や慢性・滲出性を問わず使用できます。>
(6)慢性副鼻腔炎(ちくのう症)
<慢性に限定されていますので、急性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎は対象外です。>
(7)アデノイド
(8)う歯(むし歯:保険診療の対象となる治療範囲)
<歯周病等の治療または、歯磨き指導等、予防的な処置は対象外です。>
(9)寄生虫病(虫卵保有を含む)
※ 上記以外の疾病では医療券の使用はできません。
問い合わせ先
吹田市教育委員会 学務課 電話 06-6384-1231(代表)内線2823
06-6384-2458(直通)