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埋蔵文化財

開発行為等に伴う文化財保護関係の協議について

 吹田市内では、現在149ヶ所(平成22(2010)年8月現在)の埋蔵文化財包蔵地が確認されています。埋蔵文化財包蔵地は、大切な文化財が地中に埋まっている場所です。文化財保護法では、貴重な文化財を守るため、埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う場合、文化財保護法第93条第1項により、工事着手日の60日前までに届出をすることが定められ、その保護のために必要な措置をとることとなっています。
 郷土の文化財を守るためにも、工事等を行う場合には、予定地が埋蔵文化財包蔵地であるかの確認を行い、必要な場合は文化財保護法の手続きをしていただきますよう、皆様のご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

開発行為等に伴う文化財保護関係の協議は当博物館文化財保護係で行っています。
<業務時間(文化財保護関係業務)>
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時〜17時30分
ただし、年末年始(12月29日〜翌年1月3日)は休み。


◎埋蔵文化財包蔵地の確認
 開発計画時における埋蔵文化財包蔵地の確認の問い合わせについては、電話のみでの対応はできませんので、博物館にお越しいただくか、開発予定地の位置図をFAXで博物館あてに送信して下さい(FAXの場合は回答先の電話番号及び担当者名も記して下さい)。

吹田市教育委員会 地域教育部 生涯学習推進室 文化財保護課
〒564-0001
吹田市岸部北4丁目10番1号
 (吹田市立博物館内)
TEL:06-6338-5500
FAX:06-6338-9886


確認の結果は、以下の?〜?となります。
?埋蔵文化財包蔵地外の場合
 文化財保護法に基づく届出の提出は必要ありません。

?埋蔵文化財包蔵地周辺の場合
 文化財保護法に基づく届出の提出は必要ありませんが、開発内容によっては協議をお願いすることが
ありますので、ご協力願います。


?埋蔵文化財包蔵地内の場合
 文化財保護法第93条第1項により、工事着手日の60日前までに届出の提出が必要です。所定の書式に記入いただき、添付図面を付けて、2部提出願います。届出に基づき、発掘調査等の協議を行います。   

*届出の書式はこちらからダウンロードできます。

 


<埋蔵文化財発掘の届出記入要領>
*届出は2部提出願います。

<表紙>の記入について
◎住所、氏名は判読しやすいように楷書で記入して下さい。
◎届出者(事業者)の押印が必要です(2部とも)。
 会社組織の場合は会社印及び代表者印を押印して下さい。

<別記2>の記入について
1の項目 所在地は地番を記入してください。
2の項目 面積は敷地面積を記入し、建築物がある場合は建築面積をカッコ書きで記入してください。
4の項目 「遺跡の種類」、「遺跡の名称」、「遺跡の時代」についてはわからない場合は博物館で確認して下さい。 
5の項目 工事の目的の内、個人住宅とは届出者本人(個人)が自らの居住を目的とする住宅です。
 工事の概要は木造 階建て等と記入し、杭打ち・地盤改良等も明記して下さい。
6の項目 工事主体者は届出者の方です。
8の項目 この届出は法律上、工事着手の60日前までに提出していただく必要がありますので、着手時期の日付については注意して下さい。
10の項目 参考事項には工事日程等が照会できる連絡先(担当者)を記入して下さい。


<添付図面>
1.土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図(1万分の1以上の精度で工事箇所が確認できるもの。A4版を基本とするもの)
2.当該土木工事等の概要を示す書類及び図面(A4版を基本とするもの) 
工事概要図については以下のことにご留意下さい。
?@1部については通常の図面を届出書式のA4サイズに折って下さい。
?A1部についてはA4サイズ1枚に配置図、平面図、立面図、基礎図面(断面・配置図)、その他の浄化槽等配置図・断面図、各階間取図等がおさまるように縮小して作成して下さい。

以上、不明な点があれば、当博物館文化財保護係へお問い合わせください。