設 置 目 的
 吹田市立教育センターは、吹田市の学校教育の向上を図ることを目的として、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第30条に基づき市条例で設置された教育機関で、その目的を達成するために次の事業を行っています。
(1)  教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び
 その成果の普及に関すること。
(2)  教育関係職員の研修に関すること。
(3)  幼児、児童及び生徒の教育相談に関すること。
(4)  教育資料の制作、収集及び利用に関すること。
(5)  その他教育委員会が必要と認める事業。

戻る